東京喰種で明らかになった「喰種対策法」の紹介です。
第12条
第1項
赫眼(かくがん)および赫子(かぐね) の発生が確認された対象者を第I種特別警戒対象、別称 “喰種(ぐーる) ” と判別する。
第2項
” 喰種 ( ぐーる ) ” と判別された対象者に関して、あらゆる法はその個人を保護しない。
第13条 “喰種”の駆逐・捕獲における捜査官の心構え
第1項
喰種捜査官は住民の安全を最優先に任にあたる。
第2項
喰種 ( ぐーる ) “に対し、必要以上の痛みを与えることを禁ずる。
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